カテゴリー「Cyberlaw」の記事

2008/07/06

「アキバ事件で考える~目撃ネット情報の使い方と報道・表現の自由」シンポジウム終了

情報ネットワーク法学会デジタルジャーネリズム研究会による、表題のシンポジウムが、昨日開催された。

リンク: 「アキバ事件で考える~目撃ネット情報の使い方と報道・表現の自由」シンポジウム終了しました - ガ島通信.

発言・質疑の自由度を高めるために、取材・研究のために申し出た方以外の動画、写真、録音を禁止するというコードが定められていたので、ディスカッション の具体的な発言内容を公表することは差し控えますが、まとまりのある話になったので議論の骨子が何らかの形で公開できないか検討することになりました。

というわけで、私もこのイベントに参加したけれども、取材・研究扱いを申し出ていないので、個人的なメモをTwitterにも流さなかったし、ここにも書かない(議論の骨子が公開されるのを待つとしよう)。自分が参加したということはまあ書いてもよかろう。非常に有意義な議論があった。

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2008/06/16

情報ネットワーク・ローレビュー 第7巻

情報ネットワーク法学会の「情報ネットワーク・ローレビュー」の第7巻が届いた。内容は、昨年11月に新潟での研究大会での講演をもとにしたものが中心。スタッフ参加であった僕は、あまり内容を聞くことができなかったので、じっくり読みたいところ。



from shinyai

情報ネットワーク・ローレビュー (第7巻(2008年5月))
情報ネットワーク法学会
商事法務

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2007/11/29

情報セキュリティ大学院大学:「情報セキュリティガバナンス研究会シンポジウム」

情報セキュリティガバナンス研究会のシンポジウム、『情報漏えいの責任はいかにあるべきか』に出席している。

リンク: 情報セキュリティ大学院大学:「情報セキュリティガバナンス研究会シンポジウム」

法制度班、経営管理班、技術班、それぞれから報告が行われている。技術班の江崎浩先生からの報告が終わったところ。経営管理班の内田勝也先生が報告中。

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2007/11/12

情報ネットワーク法学会第7回研究大会終了

11月10日土曜日、情報ネットワーク法学会第7回研究大会が、新潟で開催された。
Information Network Law Association, Niigata, Japan

今回は開催校新潟大学の先生方とともに、裏方で仕事をさせてもらった。ずっと学会開催とは縁のないポジションにいたので、今回は運営側の苦労を勉強できて、非常にありがたかった。敬和学園大学からも6人の学生に手伝いに来てもらったが、最後の懇親会には参加せず帰ってしまった。後から思うと、ちゃんと残る(残れる)ような段取りにしておけばよかった。

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2007/11/08

ネット犯罪2007:【消える「一線」】「ネットに匿名性はない」が…… (1/2) - ITmedia News

産経新聞の記事。

リンク: ネット犯罪2007:【消える「一線」】「ネットに匿名性はない」が…… (1/2) - ITmedia News.

みだりにネットの「危険性」をあおるのではなく、冷静に現状を分析した記事で、好感を持った。後半の小学校教諭の話は、先日NHKで放映された内容と酷似しているので、同じ先生に取材したのであろうか。

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2007/10/07

「情報ネットワーク法学会第7回研究大会」開催プログラム

越後湯沢にいる間にわかったが、情報ネットワーク法学会のプログラムが決定し、参加申し込み受付が始まっている。今回は、新潟大学が当番校で、新潟での開催だ。僕もスタッフとして参加する予定だ。

リンク: 「情報ネットワーク法学会第7回研究大会」開催プログラム.

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2007/07/27

マレーシアのブログ規制問題

人種間の微妙なバランスを保ちながら発展を続けてきたマレーシアでは、人種間憎悪をHate Speechへの規制は、やむをえないものとして、受け取められる傾向にある。しかしこうしたマレーシアなりの「常識」もまた、少し変化しつつあるように思う。

リンク: BBC NEWS | Asia-Pacific | Malaysia cracks down on bloggers.

リンク: 誹謗中傷のブロガー告発も辞さず、ナズリ首相府相 | マレーシア発ニュース速報 | マレーシアナビ!.

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2007/06/20

Lawrence Lessig Speech at iCommons Summit 2007

iCommons Summit 2007でのLessigのスピーチ。
「あとで見る」だけど。

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2007/06/18

情報ネットワーク法学会研究大会、今年は新潟開催

Matimulogに告知が出たので、後追い。公式発表はまだのようだが。

今年の情報ネットワーク法学会は、11月10日、新潟で開催される。

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「情報ネットワーク法学会第6回総会・第7回研究大会」開催のお知らせ

主催 情報ネットワーク法学会(http://in-law.jp/)

後援 新潟県,新潟県IT&ITS協議会,財団法人にいがた産業創造機構

日時 平成19年11月10日(土)午前10時〜午後5時30分

会場 財団法人にいがた産業創造機構
   〒950−0078 新潟県新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル
   (「ホテル日航新潟」と同じビルです。)
(地図)http://www.nico.or.jp/access/index.html

*報告の公募,プログラム,懇親会,宿泊などについては,今後順次ご案内させて頂きます。
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2007/06/09

白浜シンポジウムの感想

二泊三日で、第11回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウムに行ってきた。情報ネットワーク法学会のお知り合いも結構参加していたけれども、全く新しい人とも出会えたし、3日間とも非常に有意義で、かつ考えさせられる内容であった。稚内時代、ずっと参加できなかったのだが、無理してでも参加しておけばよかったかもしれない。

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2007/04/15

AsiaMedia :: SINGAPORE: Anti-spam law means culprits face civil action

シンガポールでスパム対策法ができた、という話題。
オプトアウトでは実効性に疑問、という話だが、そもそも何も法規制がなかったというのか。意外。

リンク: AsiaMedia :: SINGAPORE: Anti-spam law means culprits face civil action.

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2007/02/14

UAEのフィルタリング

OpenNet Initiativeの記事。元記事はGulf News.

リンク: OpenNet Initiative Blog � Blog Archive � Dubai free zone will no longer have unfettered Internet access.

これまでもUAEでは、国家によるフィルタリングが行われていたが、DubaiのFree Zoneだけは、検閲のないアクセスが保証されていた。しかし、この例外は年内に廃止の方向だそうだ。

ONIのこのレポートは参考になる。
リンク: ONI: Internet Filtering Map.

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2007/02/11

>仕事に役立つ「法律情報データベース」

IT MediaからFeedpath経由でココログに投稿、の初挑戦記事。

はてなブックマークをのぞくと、町村先生のIT Mediaの記事に200件以上のブックマークがされ、「人気注目ページ」に登場していた。
「仕事に役立つ「法律情報データベース」

論争的な話題かと思ったらそうではなかった。法情報がこのような形で提供されていることは、実はあまり知られていなかったということのようだ。

これに関連して、指宿先生のブログで今月頭に紹介されていた話題。
リンク: blog of Dr. Makoto Ibusuki : 最高裁サイトから消えた「判例」と、判例公開問題.

元記事はFACTA。
リンク: 「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵:FACTA online.

 ある地裁関係者が裁判所の本心を明かしてくれた。「そもそも裁判所HPの判例集は、最高裁の裁量で国民に提供している“便宜”。個人情報やそれが推知される文言、企業の秘密などについて、当事者から載せてほしくないと言われれば、裁量で削除することもありうる」

(中略)

 しかし、企業法務の現場では、内部統制やコンプライアンス対応、知的財産管理の国際基準化に追われ、紛争予防の観点からも、判例を参照する必要性が高まっている。当事者の求めに応じて無原則に判例を削除していたら、法的判断の指針が虫食い状態になりかねない。

 海外の法情報や判例情報に詳しい町村泰貴・南山大学法科大学院教授はこう指摘する。

「アメリカやフランスに比べ、日本の判例は“不正義”と言えるほど公開数が少ない。判例は公共財であり、公開の基準とプロセスが検証可能であることが必要だ」

過去の判例との照らし合わせは、情報さえきちんと開示されていれば、(少なくとも資料収集それ自体は)それほど難しいことではなくなるはずだ。だが実際には、ブラックボックス化により、多くの人々は、「必要なんだけどよくわからない」という状態に置かれている。それでなんとなく近寄りがたい印象を持たせておけば、公共財たる判例のいいかげんな扱いが目立って糾弾されることもない。230を超えるブックマークは、その悪循環を示しているように見える。今見たらはてぶ件数は、240を超えた。


追記: Feedpathは書体の処理がちょっとおかしいので、結局ココログでログインしなおして修正。

  generated by feedpath

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2007/02/09

情報処理技術と刑事事件に関する共同シンポジウム

すでにいろんな先生のブログで告知済の、大阪でのシンポジウム。

僕もなんとか行くことができそうだ。事前予約不要となっているが、満杯にはならないのだろうか。
金子勇氏の講演はもちろん、どの先生の話も興味深い。岡村先生は、NBL848号の評釈と同趣旨の講演となることが予想される。高木先生は12月12日書かれた「 Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根.」のお話かな。

リンク: 情報処理技術と刑事事件に関する共同シンポジウム.

「IT技術と刑事事件を考える−Winny事件判決を契機として−」
の開催について(ご案内)


日 時:2007年2月17日(土)10:00〜17:00
場 所:大阪弁護士会館2階ホール
参加費:無 料
申込み:不 要
プログラム
1 講 演 ファイル共有ソフト概説
  講 師  金子 勇 氏 プログラマー・Winny開発者
2 講 演 ファイル共有ソフトを巡る法的問題点
  講 師  指宿 信 氏(立命館大学法科大学院教授・情報ネットワーク法学会)
3 講 演 ファイル共有ソフトと著作権に関する裁判例
  講 師  岡村 久道 氏(大阪弁護士会会員・国立情報学研究所客員教授・情報ネットワーク法学会理事)
4 講 演 ファイル共有を巡る技術的問題点
  講 師  高木浩光氏(産業技術総合研究所 情報セキュリティ研究センター主任研究員・情報処理学会会員・情報ネットワーク法学会会員)
5 講 演 IT事件に関する弁護技術上の問題点
  講 師  秋田 真志 氏(大阪弁護士会・刑事弁護委員会副委員長)
6 パネルディスカッション「Winny事件が残したもの」

主 催:大阪弁護士会 刑事弁護委員会、情報ネットワーク法学会、情報処理学会

お問い合わせ先:大阪弁護士会 委員会担当室(担当 樫本) TEL:06-6364-1227

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2006/11/30

ITmedia News:パロディサイト訴訟に決着――守られた言論の自由

香港から戻ったが、今週は、チェーンレクチャーの担当が2つ、週末には学会があり、何かとバタバタと。昨日も別の会議に出るために上京予定だったが、かなわず。すみません。

さて、ブログのほうもRSSに未読記事がたまっているので、あまりコメントをつけられないが、少しずつ。

まず、下記のもの。パロディサイトに対して、元ネタのテレビ番組の商標権を持つ会社に警告を発しつづけた。が、逆に市民団体である電子フロンティア財団EFFが、表現の自由とフェアユースだとして、この会社を訴えた。で、訴えは取り下げられた、という事例。

リンク: ITmedia News:パロディサイト訴訟に決着――守られた言論の自由.

米国著作権法のフェア・ユースに関する規定は以下の通り(CRICの訳文)。

第107条 排他的権利の制限:フェア・ユース

...批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。

   (1)  使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。

(2)  著作権のある著作物の性質。

(3)  著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。

(4)  著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。

上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。

(1)-(4)の点について、裁判所によって総合的に判断される。判断のポイントはそれぞれこのようになる(参考文献は、八代英輝『コンテンツビジネス・マネジメント』東洋経済新報社、2005年)。おさらい。

1.使用目的とその性質: 既存の著作物をベースに新たな要素を加えて、新たな著作物を創造する、「transformative」なのものであるのかどうか。そうであれば、判断は緩和される。

2.使用される著作物の性質:元となった著作物が「著作物が著作権保護の核心に近いかどうか」、つまり、より手厚い保護を受けるべきものであるかということ。具体的には、思想表現的なもの/事実的なもの、という二分法で判断される。学術論文は事実的だが、小説は思想表現的、という分類になる。

3.使用部分の量及び実質性:使用した量が多ければより厳しく判断される。実質性というのは、つまり元の著作物の核心となる部分を使用しているかどうかということのようだ。

4.潜在的マーケットへの消極的影響: 元となった著作物の潜在的市場(これから売り込もうとしている市場?)に消極的影響を与えるかどうか。米国法では4番目が最も重視される傾向にあるという。が、一方で、「原作品の需要減につながる行為であっても、辛らつな批評は許容される」という。

4はすなわち、元ネタの売り上げに悪影響が出るほどのパロディにするつもりならば、徹底した辛らつさでやりなさい、という風にも見える。もっとも裁判所の判断の振れ幅が大きく出てきそうだ。

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2006/11/02

中国ネット検閲問題:協力企業に国連サミットで批判相次ぐ--グーグルの対策も明らかに - CNET Japan

IGFの続報。

リンク: 中国ネット検閲問題:協力企業に国連サミットで批判相次ぐ--グーグルの対策も明らかに - CNET Japan.

Ciscoのある幹部は、同社のルータは特定のインターネットアドレスを遮断するように設定することも可能だが、同社が中国政府のために同社製ルータをカスタマイズしたことはないと語った。Ciscoの戦略的技術ポリシー担当シニアディレクターのArt Reilly氏は、「これは、われわれが販売活動を行っている世界の国々で販売しているルータと同じものだ」とし、さらに「何の違いもない」と付け加えた。

ネットワークを監視したり、特定のアドレスへのアクセスを遮断することができるならば、それによって、児童ポルノやヘイトスピーチといった、社会的な害悪を取り除くことが出来るが、同時にそれは、政府に都合の悪いものを排除するためにも使える。結局のところ、そこが問題なのであり、中国と妥協するといって、マイクロソフトやシスコを責めたところで、問題は解決しないだろう。

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2006/11/01

IGFで中国のインターネット規制が話題に

パネラーである伊藤穣一さんのイライラ気味の現場報告

フロアから発言したChinese Delegate、というのが政府関係者なのかどうかは不明だ。

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2006/10/31

IGF関連

これはまだ備忘録。二番目のCNETの記事を読んで、この会議の背景が少し見えてきた。一番目のAmnestyの考え方は、途上国から見ると、アメリカの支配を正当化する論点はずしである、ということになるのか?

さらに継続調査。

リンク: ITmedia News:「言論の自由のために立ち上がれ」、Amnestyがブロガーに呼びかけ.

リンク: IGF開催--米国によるICANN支配問題が再燃か - CNET Japan.

リンク: BBC NEWS | Technology | International net domains 'risky'.

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みんな幇助してます

リンク: ICHINOHE Blog: ITmedia News 「YouTube人気動画リンク集」は合法か.

この記事についての落合先生のコメントを朝から読んで、またまとまらないまま、追記。

リンクを張る行為が、刑事上、「自動公衆送信のほう助」に該当するかどうかについて、私は、以前から疑問を持っています。

「自動公衆送信」自体は、張られたリンクをたどってアクセスしてくる人々とは無関係に行われているものであって、リンクが張られているからアクセスしてくることで、自動公衆送信が、より容易になる、幇助される、という関係があるのか?と思っています。

「送信要求の増加」程度で、自動公衆送信がより容易になったと、少なくとも刑事上で言ってしまって良いのか?と思うわけです。

これに続く落合先生のコメントを要約すると、自動公衆送信をほう助する、という意味でいうならば、それはリンクよりも受信行為のほうが、自動公衆送信を容易にしているのではないか。リンクに関していえば、「受信」を容易にしているとはいえるが、「送信」を容易にするという関係には立たないだろうと、僕なりの理解は以上の通り。

いまや、クリック一つ、ソーシャルブックマークの時代であり、リンクという行為を昔、タグで書いていた時代とは全くそこにいたるまでのハードルが異なっている。他人のブックマークをインポートしたり、それらを並べたブログエントリをトラックバックで飛ばして、アクセス数の向上をはかったり、(イマイチからくりが理解できていないが)そのようなさまざまな利用形態が目立つようになっている中にあって、リンクがほう助になりうる、とそれはそうだけれども、そこにブレーキをかけるのはほとんど意味がないように見える。
たとえ、論理的にリンクが、わいせつ物公然陳列なり、自動公衆送信権侵害なりの、ほう助となるとしても、実際に社会的に看過しがたいものというのは、少数であろう。ポータルサイトとか、アルファブロガーとか。

じわじわと「影響力の少ない」ブログの間で盛り上がってリンクされている違法なコンテンツを、ブログ検索サイトが、「自動的」に吸い上げてしまった場合、「看過できない」度が高いのは、そのブログ検索サイトということにある。そうならないためには、「ヤバイ」キーワードは、旬の言葉にならないようにしておく必要がありそうだ。

あれ?他国のインターネット言論の規制を、とやかく言えなくなりそうだ。

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CNET Japan Blog - Lessig Blog (JP):議論に資することのないレトリック

リンク: CNET Japan Blog - Lessig Blog (JP):議論に資することのないレトリック.

LessigのFTへの寄稿をきっかけにした論争。彼は、ネットワークの中立性は保たれなければならず、それはつまり途中の「土管」の部分はクリアーなパイプとしての存在で、中立性が保たれるべきだといっているように見える。

これに対する反論として、「それは、ポータルがお金を払った人をトップページに持っていくことや、テレビ局がお金を払った候補者の選挙広告をより多く流すのと、何が違うのか?」という例が出されている。これに対するレッシグの答えは、「だから、それは『末端』の話で、私の行っている「土管」の中立性とは関係ない話だ」と。そういうことのようだ。

つまりここでの文脈は、言論空間の中立性、ではなく、ネットワークアーキテクチャの中立性とそれによる技術革新の促進、の話だということになるのだろう。ただ、反論者が述べるような例は、たしかにレッシグの定義で言うならば「末端」だけれども、それは「土管」の中立性に本当に影響を与えないのだろうか?

と、日本語で読んで、いろいろ日本語で考えて、いろいろ日本語でブログに書いても、議論には参加できないのだけれど、とりあえず思ったことのメモ。

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2006/10/30

BBC NEWS | Technology | World discusses internet future

リンク: BBC NEWS | Technology | World discusses internet future.

Internet Governance Forumが開幕する、という記事。

- IGF-Greece 2006

-  インターネットガバナンス・タスクフォース(IGTF-J)

あちこち情報を漁ってみたが、この組織の役割については、結局良く分からない。昨年のチュニスでのWSISで設立が宣言されているところまでは分かったが。

2005年11月15日にインターネット管理の役割をこれまで通り米国に任せることに同意し、その代わりに公共政策問題や国際的なインターネット普及の促進を図る方法について検討するため、地方/地域/国家の行政機関、企業、市民団体、国際組織の参加を重視して新設することにした

という記述もあるのだが。継続調査。

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サイバー犯罪に「おとり捜査」

リンク: FujiSankei Business i. 総合/サイバー犯罪に「おとり捜査」 警察庁、積極推進指示(2006/10/27).

これも忘れないうちにメモ。ブログ各所(指宿先生奥村先生落合先生)でも参考になるコメントがすでにあったところ。奥村先生によると、「警察庁の号令がなくても県警レベルではやって」いたそうだ。

また、前田先生の論文もWEBに載っている。
前田雅英「おとり捜査とその違法性」研修677号

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2006/10/28

Criminal Defense - The evolution of cybercrime from past to the present

リンク: Criminal Defense - The evolution of cybercrime from past to the present.

指宿先生のブログから、飛んだ。
サイバー犯罪の性質が変化し、切迫度が高まっているにもかかわらず、国際関係の中でこの問題が大きく改善される気配はない、という話。

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情報ネットワーク法学会第6回研究大会

奥村先生によると、大阪からは日帰りが出来るようだ。

新潟からはどうだろう。無理に帰る必要がないといいのだけど。

公式情報はこちら。

情報ネットワーク法学会第6回研究大会.

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2006/10/27

ITmedia News 「YouTube人気動画リンク集」は合法か

ITmedia News:「YouTube人気動画リンク集」は合法か (1/2).

法政の白田秀彰先生と、小倉弁護士への取材をもとに構成されている。日本法に照らせば、違法なコンテンツの自動公衆送信を幇助することになるが、それでいいのか?というのが大まかな論調。

ところで、私的使用のための「複製」を認める著作権法30条は、私的使用のための「自動公衆送信」、あるいは私的使用のために自動公衆送信権の侵害の幇助、の場合も免責すると解釈できるだろうか?
記事の中には、そのように読める部分があるのだが。
これは文理解釈では、Noではないかと思う。

実際の行為が複製であれば影響も小さいが、ネットワークを介した途端に権利者の利益が損なわれる、という二分法的な前提は、もうほとんど意味がないのだが、実際にはそういう二分法が現行著作権法の前提となっているように思われる。

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2006/10/25

Winny漏洩やYahoo! BB個人情報流出事件の判決を解説、高橋郁夫弁護士

IPAでの高橋先生の講演内容に関する記事。

- Winny漏洩やYahoo! BB個人情報流出事件の判決を解説、高橋郁夫弁護士.

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2005/03/03

P2Pコミュニケーションの可能性と法的課題

落合先生のブログから、「P2Pコミュニケーションの可能性と法的課題-コンテンツ産業はP2Pといかに向き合うべきか-」というシンポジウムの情報を得た。もう締切済み。

こんな夜中に同じようなテーマの原稿に苦心している身からすると、是が非でも行って頭を整理しておきたいところなのだが。。。でもこっちはこっちで締切が。。。。

田舎暮らしを始めて5年、できる限りフットワーク軽く飛び回っているつもりだが、やはり目いっぱいアンテナをはっているつもりでも、いろいろ見落としが出るのは避けがたい。
とはいえ、東京にいたらいたで、1万円の参加費を言い訳に参加を見送るかもしれないが。


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2005/01/27

グーグル検索おそるべし--ウェブでの小論文公開が名誉毀損裁判に - CNET Japan

グーグル検索おそるべし--ウェブでの小論文公開が名誉毀損裁判に - CNET Japan

Matimulogからたどった。

僕が担当している4年生の一人が、キュッシュの著作権問題について卒論を書いている。
キャッシュのような「一時的蓄積」については、一部の態様について複製権の対象とするべきだという点で国際的に一致を見ているが、「一時的蓄積」が「複製」に含まれると解した上で権利制限を設けることでバランスをとろうとするアプローチと、「一時的蓄積」の中にも「複製」に含まれるものと含まれないものもあるとするアプローチがある、というところまではたどりついた。さて、ここから先どんな結論が出てくるか、楽しみだ。

立ち戻ってこの記事。
Googleのキュッシュは、もはや「一時的」蓄積というようなものではない。
この記事でははっきりしないが、論文を削除した後も検索すれば「出てきて」しまう状態だったという。Googleのキュッシュなのか、話題になったのですでにあちこちに情報として転載されてしまったのか。
もちろん、最初に掲載した者の名誉毀損の成否が、このGoogleキャッシュの存在によって成立する方に傾いたと単純にいうことはできないし、公開した者が一次的責任を負うべきかどうかという問題の設定自体に変わりはない。
しかし、「取り返しのつかない」事態が発生するかもしれないキャッシュの問題について、著作権法の解釈としては、「複製」に当たる場合もあるしあたらない場合もあるという程度の整理で、問題ないのだろうか。もう少し類型的な整理をして、予見可能性を高めるべきではないのか。制定法がどこまで新しい技術に対応して「親切な」制度を設計するべきなのかについても、考えさせられること大である。

ついでに。
前に白田先生のWEBで知ったもの。
-Wayback Machine
数年前のWEBページの内容が保存してあります。
これもまた「ありがたい」サービスではあるのだけれども、90年代に軽い気持ちで公開してしまった過去の過ちが、容易に出てきてしまうわけだ。
この便益を社会が享受するためには、人々がそれなりの知識、見識、覚悟を持って、ネット社会で活動するようにならなければならないということだろう。しかし、「学生時代に法学を専攻し」、「名誉毀損を教えている」人も、この「ついうっかり」をやってしまったというわけだ。

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2005/01/26

ISMSの形骸化

まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記: ISMSの形骸化

トーマツの丸山さんによる、ISMSについてのエントリー。
「ISMSははじめから形骸なので、形骸化しようがない」

画面の前で笑ってしまいました。

当地の「基幹産業」である建設業界も、ISO9000シリーズを、入札資格を得るために取得している企業が増えていますが、まさに「形骸化」が進んでいるようです。

それでも「何もしないよりはよい」と、他人事としてはいえるのですが、業務プロセスの見直しを伴わないと、従業員から見ると、無駄な約束事や無駄な宿題が増えるばかりで、余計な負担ということになってしまうようです。つまり、トップがこの制度の意義をきちんと理解していないと、下の人たちが振り回されて終わるということでしょう。

タイムラグが相当ありましたが、個人情報保護法対応の波が当地稚内にもやってきたようです。
来月、某業界の研修会でお話をすることになりました。
「心」の入った対応が少しでも促されるようなお話をしたいものです。

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2005/01/20

ITmediaニュース:個人情報保護特集

ITmediaニュース:個人情報保護特集

牧野弁護士やトーマツの丸山さんらの連載もある。
まだ読んでませんが、備忘録として。

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2004/12/03

Matimulog: Symposium2004ネット判例

去年は聞きに行ったのだけど、今年は残念ながら。

町村先生が、今年も「2004年ネット法関係判例回顧」と題した報告をされた。

卒論関係者は、自分のテーマに関連した新しい判例がないか、要チェック。

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2004/11/27

「著作権法改正は“大技”ではなく“中技”で着々と」文化庁吉川氏

「著作権法改正は“大技”ではなく“中技”で着々と」文化庁吉川氏

文化庁長官官房著作権課の吉川晃課長の講演。
次の改正ポイントは、「私的録音録画補償金制度」の改正と、書籍・雑誌の貸与権に伴った「公共貸与権」。


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2004/11/26

エンタメ法の報告書

コンテンツ・プロデュース機能の
基盤強化に関する調査研究-法務(著作権・契約関係)

経産省のサイトでこれも発見。Hらだ君、読むべし。

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