カテゴリー「Copyright Law」の記事

2009/04/22

ガス抜きかそれとも:文化審議会著作権分科会基本問題小委員会

20日、文化審議会著作権分科会の「基本問題小委員会」の第一回会合が開催された。すでに多くのメディアでも記事が出ているが、Copy & Copyright Diaryにも、大変詳しい傍聴記を書かれている。毎度のことながら、頭が下がる。

リンク: 基本問題小委員会傍聴記 - Copy & Copyright Diary.

権利者側と目される委員が多くを占め、これまで委員として消費者・ユーザよりの発言をしていた委員が外れた。主婦連の河村真紀子さんだけが残り、津田大介さんや中山信弘先生は外れた。ここに何らかの意図を見るべきか。上のリンク先では、過去の委員会委員と照合して、今回外れた人、留任した人、新任になった人を列挙している。


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2009/01/11

Lessig、Colbert Reportに出演

Lessig氏が、コメディ番組Colbert Reportで、自著「Remix」について語っている映像。最近の放送のようだ。

Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy
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2008/06/18

TechCrunchがAP通信の記事を一切無視すると発表

TechcrunchはAP通信の記事を今後一切無視すると大声で発表して見せた。

AP通信が、Drudge Retortを、APの記事の引用を含む読者投稿を掲載したという理由で訴えたのだが、「APは公正な引用でさえ著作権侵害だと金切り声を上げる。」とし、Michael Arrington氏は以下のように宣言している。

リンク: TechCrunch Japanese アーカイブ » AP通信の記事についてのTechCrunchの方針―一切無視.

そこで、ここにTechCrunchとしてAP通信の記事に関する新たなガイドラインを発表する。これ以降、AP通信はわれわれにとって存在しない。われわれはAP通信の記事を読まない。われわれは引用しない。われわれはリンクしない。AP通信が現在の方針を取り下げないかぎり、AP通信の記事は一切引用を禁止する。私は他のブロガーにもAP通信がインターネットを通じて情報を伝達することを妨害するこういった馬鹿げた主張を取り下げるまで、同様の対応を取るよう呼びかける。

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2008/02/27

第25回文化審議会著作権分科会

本日、文化審議会著作権分科会を傍聴してきた。さっそくITMedia岡田有花記者が記事をまとめている。「Youtube=マフィア」説は、たぶん見出しになるなあとは思った。

リンク: 「私的録音録画小委員会」来期も設置 補償金問題の議論継続 - ITmedia News.

会合ではJASRAC常務理事の菅原瑞夫委員が、動画共有サイトと権利者側との協議の歴史を紹介。JASRACはYouTubeやニコニコ動画に対し、楽曲の利用許諾条件を示した上で、契約に向けて交渉していると説明した。

 

「YouTubeでは著作権侵害がはびこっていた。米国の弁護士も『先に勝手に利用して、後で交渉をするというやり方はマフィア的なビジネス』と指摘していた」と菅原常務は話し、動画投稿サイトでの著作権侵害問題を強調する。

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2007/12/27

MiAU緊急シンポジウムの感想

昨日、MiAUシンポジウムにいってきた。会場にいた誰よりも早く、ustreamで見ていたという日本違法サイト協会から、まとめのエントリーがアップされている。また、ITmediaの岡田有花さんのレポートも出ている。

というわけで、まとめはもういいだろうということで、雑駁な感想を書いてみる。

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2007/12/24

海外ソーシャルにおける「ダウンロード違法化」問題:その2

Global Voicesにダウンロード違法化に関する英文記事が出た。主として池田信夫先生の記事をベースにして、MiAUのシンポジウムについても報じている。

Global Voices Online » Japan: Economics of the “Illegal” Download

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2007/12/23

著作権政策形成過程に関する論文

政治家が著作権法制に関心を持たない。票につながるようなインセンティブが少ない。一般論としてそのように言われるけれども、この点を政治学の立場から研究している方がいらっしゃることを知った。

京俊介「著作権政策形成過程の分析(1)(2)―利益団体,審議会,官庁の行動による法改正メカニズムの説明―」『阪大法学』第57巻第2号、第57巻第3号

まだ未完で、阪大の院生の方のようだ。16年度に「音楽のCD還流防止措置創設の政治過程」(リンク先はpdf)という論文が、阪大法学部同窓会懸賞論文の1位を受賞されている。「4回生」とあるので、学部時代の卒業論文が受賞されたのであろう。上の文献の原点を知ることはできるだろう。

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P2Pとかその辺のお話 頭の固い奴らをどうやって変えるか

寝る前に簡単に考えをまとめようとしたが、まとまらなかった。が、とりあえずそのままアップ。

----------------------------------------------------

ダウンロード違法化問題については、いろいろな方の考え方をききつつ、年末年始にかけて、一歩引いてもう一度考え直してみようと思っている。

P2Pとかその辺のお話 頭の固い奴らをどうやって変えるか」がちょっと示唆しているけれども、どういう折り合いのつけ方をするのか、「最終的にはその相手と手を繋いでいられる関係を築く」という観点も、すごく大事なことのように思う。

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MIAU : 緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」

26日の夜、MIAUが緊急シンポジウムを行うと発表した。僕も参加の予定。
この情勢では、ダウンロード違法化に「是」の人の来場は期待できそうになく、それだったらより具体的な行動呼びかけの場にしたほうがいいのかもしれない。

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2007/12/21

日本違法サイト協会

当ブログにもリンクされているのには気がついたのだが、この協会が何なのかは、まだ気づいていなかった。面白い。

bogusnewsなみの面白さで、ダウンロード違法化問題の本質を示している。法学の知識がかなりある方だと思う。

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海外ソーシャルにおける「ダウンロード違法化」問題:その1

ダウンロード違法化問題は、ここ数日相当に注目を浴びているが、海外にはほとんど伝わっていないようで、かつ、それについて、日本語ユーザも無関心だ。

「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文 - ITmedia News.によると、小委員会の資料には、以下のような記述があり、したがって30条の改正はやむなし、というのが文化庁の立場だ。

(1)これらの利用は、一般に通常の流通を妨げる利用であり、国際条約、先進諸国の動向等を勘案すれば、第30条の適用対象外とする方向で対応すべきと考えられるがどうか。

 

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2007/12/20

「ソーシャル」の影響力をあらためて考える

10月の終わりにこんな記事が出ていたのを思い出した。
アメリカでは、大統領候補がインターネットユーザの声を無視できないという事情を、象徴しているように思えた。ヒラリーが対抗して何か言ったかどうかはチェックしてないが。

リンク: オバマ氏、大統領選出後のネット中立性関連法の制定を約束:ニュース - ZDNet Japan

 この質問に対し、Obama氏は「答えはイエスだ」と述べ、「私はネットの中立性を強く支持している」と語った。

 さらにObama氏は、ネットの中立性の問題について簡単に説明した。「これまで皆さんが見てきたロビー活動は以下のような内容だ。すなわち、皆さんがインターネット上で情報を入手する際に利用しているサーバやさまざまなポータルが門番となり、ウェブサイトによって異なる料金を徴収できるようにすべきだ(中略)そうすれば、ユーザーはFox Newsサイトからは極めて高品質のサービスを受けられる一方で、小規模サイトは低品質なサービスしか提供できなくなる、という主張だ」と述べた上で、「しかし、それではインターネットの最も優れた特性の1つが失われると私は考える。その特性とは、インターネット上では誰もが驚くほど平等であるという点だ」と付け加えた。

日本の議員の皆さんは、この話の文脈、「インターネット上では誰もが驚くほど平等である」ことの価値を、どれだけ理解してくれるだろうか。


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2007/12/19

「ダウンロード違法化」問題に関心を持つ(かもしれない)議員の方々

「ダウンロード違法化」問題は、予想されたとはいえ、「ユーザの声」を無視したあまりにもひどい方向に展開しつつある。

 

すでに池田信夫先生小倉秀夫先生が指摘している通り、ここからは政治マターになる。「不可避」という言葉を「既定路線」ととらえてしまうのは立法府軽視で、もう少し議員の皆さんの善意に期待すべきだろう。だが、このテーマに興味を持ちそうな、少なくとも事情を理解してくれそうな議員の方は、どれぐらいいるのだろうか。

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2007/11/27

「プロ」のコンテンツ

岸博幸先生の以下の記事が、ずいぶん話題になっているようだ。

リンク: 著作権法改正巡る2つの対立・「思いやり」欠如が招く相互不信 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS.

デジタルとネットの普及でクリエーターは所得機会の損失という深刻な被害を受けている。MIAUは「一億総クリエーター」という政府の標語を引いているが、プロとアマチュアのコンテンツは分けて考えるべきである。放送局やレコード会社などを含むプロのクリエーターは、作品から収入を得ているのであり、その収入が激減するのを放置したらどうなるだろうか。ネット上でのプロのコンテンツの流通が増えるどころか、プロの道を志す人が減り、日本の文化の水準が下がる危険性もあるのではないか。

 

 だからこそ、デジタルやネットの関係者には当たり前のことを今一度認識してほしい。デジタルは手段でしかないし、ネットは流通経路でしかない。それらを通じてユーザーの元に届く魅力あるコンテンツの量が増えてこそ、そういった手段も栄えるのである。


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2007/10/26

MIAUがパブコメ提出素材の提供を開始

MiAUが「ダウンロード違法化」に関する、「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」の提出方法を公開した。

リンク: MIAU : パブリックコメントへの意見提出方法.
リンク: MIAU : ダウンロード違法化に反対するパブコメ素材.
リンク: MIAU : パブリックコメント案.

「意見提出方法」だけが中立的な内容で、「コメント案」はもちろん、「パブコメ素材」についても、「ダウンロード違法化」に反対することを前提としたものだ。もっとも、少なくとも今回に関しては、MiAUのサイトを見て、賛成の意見を提出する人はいないと思うが。

このテーマに関するニコニコ動画のコンテンツには、かなりのアクセスとコメントがついている。また、はてなブックマークでのブックマーク数も多い。

このうちの何パーセントが実際に意見提出をするかどうかだ。「意見提出方法」のところで、「企業・団体の意見とほうが重視される」という記述があるが、今回に限って言えば、MiAUが意見提出を呼びかけていることは明らかなので、「量」によってユーザ側の声を示すことにも結構重要な意味があるように思う。

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2007/10/25

「ダウンロード違法化」問題:中間整理の検討中

もう一つ、MiAU関係の記事にもアクセスが増えてきていて、じわじわと関心が高まっているのを感じるが、科研費の締切が近かったりして、微妙にパブコメの締切までに何かできるのか、心もとないところがある。

とりあえず私的録音録画小委員会の中間整理については、概要のスライド資料は全部見て、中間整理の報告書については、「ダウンロード違法化」のところだけは読んだ。概要のほうで、「ダウンロード違法化」については、ドイツ、フランス、スペインについては、同様の方向の法改正が行われていたという記述があるが、本当なのかどうか、よく調べてみようと思っている。外国の立法事例を引いているときには、「国際的なハーモナイゼーション」という響きのいいフレーズとともに、それらが都合のいいように使われていないかどうか、確認したほうがいい。

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2007/10/19

MiAU設立発表会

今日の午前、MiAU設立記者発表会をのぞいてきた。詳細についてはすでに各社からレポートが出ていて、MIAUがそのリンクを提供している。

リンク: MIAU : 設立発表会の報道・報告リンク.

まずは、今回短期間でMiAU設立に動いた人たちの努力には、素直に拍手を送りたいと思う。

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2007/10/17

インターネット先進ユーザーの会(Movements for Internet Active Users : MIAU):設立発表会

「インターネット及びデジタル技術の利用者の意見を代表する組織」として、インターネット先進ユーザーの会(Movements for Internet Active Users : MIAU)が設立される。明日設立発表会が行われ、津田さん、白田先生、小寺さんが登壇する。

リンク: MIAU : 公式サイト.

名称
Movements for Internet Active Users 設立発表会

日時
2007年10月18日(木) 11:00~12:00

場所
映画専門大学院大学 201教室
〒157-0071 東京都渋谷区本町3-40-6

内容

  1. 団体概要及び活動方針説明
    Movements for Internet Active Users 発起人 津田大介(IT、音楽ジャーナリスト)
  2. 講演:「インターネット時代の政治参加について」

    Movements for Internet Active Users 発起人 白田秀彰(法政大学准教授)
  3. 講演:「ネットユーザーとデジタルコンテンツ、未来への課題」

    Movements for Internet Active Users 発起人 小寺信良(AV機器評論家、コラムニスト)
  4. 質疑応答

アクセス

  • 山手通り・方南通り「清水橋」交差点角
  • 都営地下鉄大江戸線「西新宿五丁目」駅 A2出口左手に徒歩3分

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2007/10/10

著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム - thinkcopyright.org | 公開トークイベント vol.5

葬式で週末青森に戻ることになり、残念ながら参加できなくなってしまったが、12日金曜日、「著作権保護期間延長の経済効果」と題するトークイベントが開催される。

リンク: 著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム - thinkcopyright.org | フォーラムの公開シンポジウム | 公開トークイベント vol.5.


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2007/08/22

Think Copyrightの発起人になった

遅ればせながら、著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラムの、発起人に名を連ねることになった。

リンク: 著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム - thinkcopyright.org | 著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム・発起人.

すでにそうそうたる顔ぶれが並んでおり、いまさら僕が名を連ねたところで、実際意味のあることはあまりない。しかし、ざっと見たところ新潟県民は誰もいないみたいだし、このフォーラムの趣旨には当初から賛成なので、地域的バランスをとるという意味で(?)リストに加えてもらうことにした。

「延長問題」に関する僕の意見は、いずれ改めて書こうと思うが、「国際的ハーモナイゼーション」という耳障りのいい言葉を鵜呑みにせず、著作権の制度設計において日本の独自性をどこまで発揮できるものか、きちんと精査することから始めようと思う。

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2007/08/17

著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名

学生たちのブログを読みながら、著作権のことを教わらない人の認識ってこんなもんだなあと、ある種納得。「他人の嫌がることをやるべからず」という道徳律を述べるものが多く、それは一つの安全弁にはなりそうだが、そういっている学生のウェブサイトの著作権侵害がごろごろ転がっていたりする。結局彼らは、成績を取るために「道徳律」を並べてみているに過ぎない。
やっぱり今度のカリキュラム改革には盛り込むべきか、それとも現行科目の中にうまく盛り込んでいくべきか。

さて、青空文庫が著作権保護期間延長の反対運動を始めたのは知っていたが、署名を呼びかけるサイトで、以下の動画を発見。ポイントがよくまとまっていると思うので、ちょっと難しいかもしれないが、敬和の学生のみんなにもぜひ見てもらいたい。

   

リンク: 著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名.

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2007/08/15

公立図書館で月刊「コピライト」「最新号」の掲載論文がコピーできなかった件

Copy & Copyright Diaryの記事をみて、新潟県立図書館に月刊コピライト7月号の 阿部浩二先生の講演録「 著作権(著作隣接権)の保護期間について」を探しに行った。「保護期間」をめぐる国内外の議論を過去にさかのぼって広範に検討しており、たしかに上の記事の通り、非常に参考になる内容であった。しかもこれだけの濃厚な内容が、「講演録」なのである。講演として聞くには、それなりの予備知識がないと厳しかったかもしれない(たぶん専門家向けのものだったとおもうが)。

さて、7月号には、作花文雄先生の「Googleの検索システムをめぐる法的紛争と制度上の課題〔前編〕」という興味深い論文も掲載されていて、ぜひ両方ともコピーして家でゆっくり読もうと思ったのだが。「著作権法」を理由としてコピーも貸し出しもできません、と言われてしまった。たしかに世間での解釈に照らすとそうなるようだ。が、なんとも納得できない気分が残った。

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2007/07/27

私的録音録画補償金制度の対象範囲の拡大は、既定路線になったの?

私的録音録画補償金制度に関する文化審議会著作権分科会の議論は、僕がちょっと目を放したすきに(?)、補償金の対象範囲の拡大を前提に、方法論に関する議論に入っているかに見える。

リンク: 補償金の支払い義務者はメーカーとすべき、権利者団体が主張.

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Moral Rights Forever? : 著作者人格権は永遠に存続?

池田信夫先生のブログのコメント欄で、三田さんの講演についての議論がまだ続いている。
リンク: 池田信夫 blog 三田誠広氏との噛みあわない問答.

なぜか途中で、「著作者人格権は消滅しない」という発言が出てきて、驚いたが、どうやら60条の著作者死後の人格的利益の保護についてもあわせて考えて、「著作者人格権は消滅せず、未来永劫残る」という理解になっているようだ。どうしてそういう理解になるのか、今一度考え直してみた。

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2007/07/26

三田誠広氏の「パブリックドメインになれば、出版元がもうからない」という発言について

遅ればせながら、ICPFセミナーについての、IT Mediaの記事を読んだ。

リンク: 「100年後も作品を本で残すために」――三田誠広氏の著作権保護期間延長論 - ITmedia News.

「パブリックドメインになれば、出版元がもうからない」という発言があったとして、「意味不明」などとするコメントがはてブにずいぶん出ているようだ。ちょっと補足してみる。

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2007/07/25

情報通信政策フォーラム(ICPF): 第20回「著作者は著作権をどのように捉えているか」

昨日の情報通信政策フォーラムに参加し、きょう新潟に戻ってきた。

リンク: 情報通信政策フォーラム(ICPF): 第20回「著作者は著作権をどのように捉えているか」.

すでに池田信夫先生のエントリが話題になっている。ブログの中身もかなり手厳しいが、会場での辛らつさもいつも以上で、講演の途中に割って入っていた。

リンク: 池田信夫 blog 三田誠広氏との噛みあわない問答.

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2007/07/05

ブログにYouTubeビデオを埋め込むのは著作権侵害?

このテーマは自分の研究テーマに関連するので、時間のない今日、安易にコメントするのは避けたいが、興味深いエントリーが出た。embedタグを使ったYoutubeビデオの埋め込みが、もし元のデータに権利侵害があった場合に、法律上許容されるのかという問題。

リンク: P2Pとかその辺のお話 ブログにYouTubeビデオを埋め込むのは著作権侵害?.

それでも事実として、法律(やそれをよりどころにしてビジネスをしている人達の解釈)と現実に大きなズレが生じている。そのズレを活かすも殺すもそれを取り巻く人達次第なのだけれども、極端に言えば現状は殺す方向に動いているようにも思える。

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2007/06/30

池田信夫 blog ICPFセミナー:7月のスピーカーは三田誠広氏

今週ICPFに出席して帰ってきたばっかりだが、Twitterで津田大介さんが早速申し込んだとおっしゃるので、急いだほうがいいのかなあと思案中。いまや著作権守旧派の象徴のように見られている、三田誠広さんが、ICPFセミナーに参加するわけだから、たしかにメディアも注目しそうだ。

リンク: 池田信夫 blog ICPFセミナー:7月のスピーカーは三田誠広氏.

テーマ:「著作者は著作権をどのように捉えているか」
スピーカー:三田誠広(作家・日本文藝家協会副理事長・著作権問題を考える創作者団体協議会議長)
モデレーター:山田肇(ICPF事務局長・東洋大学教授)

日時:7月24日(火)18:30~20:30
場所:東洋大学・白山校舎・2号館16階スカイホール 
   東京都文京区白山5-28-20 

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ITmedia エンタープライズ:あなたのケータイやブログは大丈夫か――ネット時代の著作権考 (1/2)

著作権に関する最近の動向を俯瞰したもの。

リンク: ITmedia エンタープライズ:あなたのケータイやブログは大丈夫か――ネット時代の著作権考 (1/2).

ただ引用しただけの記事を多数のブログへとトラックバックを送信するトラックバックスパムが横行している。そのようなブログに限って、アフィリエイ トだらけだったり、アダルトサイトへの誘導に横行している。そして、ブログ検索でも、やたらとそのようなブログがヒットしてしまうのが、事を難しくしてい る。

 他人の文章を書き写しただけのブログなんて、空しいだけではないか。著作権法がネット時代に適応しようとしているいま、利用する我々ユーザーの側も、考えを改めていく必要があるのではないだろうか。

法律論以前に、空しいブログで金儲けをしようとするスパムブログを、いかにしてノイズとして排除していくかという問題が重要になる。「空しいことはやめようよ」という、「ウェブがわかる本」.のメッセージを、若者がどこまで真剣に受け止めてくれるか。

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2007/06/29

情報通信政策フォーラム(ICPF): 第19回セミナー参加

26日、東洋大学で行われた情報通信政策フォーラム(ICPF): 第19回「政府の知的財産戦略」に行ってきた。今回は、内閣官房 知的財産戦略推進事務局 参事官補佐の大塚祐也氏による、知的財産推進計画に関するお話。すでに議事録がアップされている。

リンク: 情報通信政策フォーラム(ICPF): 第19回セミナー議事録.

大塚氏は、民間からの出向メンバーの一人だという紹介があった。
日本の「コンテンツ振興」という視点での知的財産権の強化に傾きがちで、質問は逆にユーザ側の視点での厳しい指摘が多かった。

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2007/04/17

私的録音録画小委員会、「私的複製」の範囲見直しを議論

著作権業界は、海賊版のダウンロードを私的複製の範囲から外そうと本気で考えているようだ。

リンク: 私的録音録画小委員会、「私的複製」の範囲見直しを議論.

...違法配信行為については、「著作権法の送信可能化権でアップロードした人を罰せば十分」と述べたのをきっかけに、違法サイトからの私的複製について再び議論が交わされた。

 これに対して日本レコード協会専務理事の早野秀年委員は、「海賊版行為はすべて押さえなければ、(海賊版対策の)実効性が担保できない」と反 論。さらに、違法サイトからの私的複製が30条の範囲外となった場合については、現在の違法サイトの利用状況が変わらなければ違法複製が蔓延する恐れがあ るとした上で、日本レコード協会では、著作者の許諾を得た合法の音楽配信サービスを識別できるマークを表示することで、ユーザーに認識してもらう仕組みを 検討中とした。この取り組みは5月末までに検討して、同小委員会で発表するという。

「家の中で個人的にやっている複製には関与せず」というのが、著作権法30条のバランス感覚であり、そうしないと、著作権法にしたがおうという遵法精神も失われるというのが、立法意思なんじゃないかと思う(これに関する研究も結構あると思う。これは単なる憶測である)。ダウンロードの違法化は、かえって法の実効性を失わせるのではないかという気が、しないでもない。

「国際法は法か?」「国際法は案外守られている」という話が、国際法のテキストに必ず出てくるが、なんか似たような話だ。

 

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2007/04/05

TechCrunch Japanese アーカイブ � ハードコアな著作権侵害コンテンツを見たいなら、YouTubeなど忘れてこちらをどうぞ

著作権団体は、Youtubeをどうにかてなづけたいわけだが、Youtubeをたとえてなづけても、次がすぐに出てくるという話。

リンク: TechCrunch Japanese アーカイブ � ハードコアな著作権侵害コンテンツを見たいなら、YouTubeなど忘れてこちらをどうぞ.


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2006/12/20

BCLTのシンポジウム

指宿先生のブログから。
Berkeley Center for Law and Technology等が、3月にUC Berkeleyで下記シンポジウムを開催するとのこと。

リンク: BCLT - Copyright, Digital Rights Management Technologies, and Consumer Protection.

3月初旬。行けないことはないぞ。久々に勉強に出かけようか。

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豪控訴裁判所、無許可MP3ファイルへのリンクを掲載したサイトに違法判決 - CNET Japan

豪州でも注目される判決が出た。

リンク: 豪控訴裁判所、無許可MP3ファイルへのリンクを掲載したサイトに違法判決 - CNET Japan.

すでに閉鎖されたこのMP3s4free.net、僕は見たことがなかったので、この記事で想像するしかないのだが、ユーザがMP3ファイルを自分のサーバに置いて、MP3s4free.netからその置き場所へのリンクを自ら張ることができる、あるいは、どこかで提供されているファイルにリンクを張ることができる、というものだろう。恐らくは後者の利用形態が多かったのではないかと思うが。で、そのような利用形態を明らかに意図して作成されたサイトの、運営者が、「リンクはユーザがはったものだし、リンク自体は別のサイトを指し示しているだけだ」と主張したが、認められなかった、ということになる。

 クイーンズラン ド州に住む Cooper氏は、MP3s4free.netでは同氏の管理なしにユーザーが「自発的に」リンクを追加できたため、違法な複製行為を防げなかったと主張 した。Cooper氏は自身のサイトをGoogleの検索エンジンになぞらえ、どちらもユーザーに別のサイトを示すための仕組みだと主張した。しかし、1 人の裁判官は、Googleは音楽ファイルのダウンロードだけを意図したものではないという理由などから、この類比は「(主張の)役に立たない」と判断し た。裁判官の意見ではまた、検索大手のGoogleでさえ望むものすべてに自由にリンクできるわけではない、と指摘している。

 さらに、著作権で保護されたファイルへのアクセス制限について、制限するようサイトを設計できたにもかかわらず、Cooper氏は制限しないことを「故意に選択」したことにより、著作権侵害での有罪判決を言い渡されることになったと、裁判官たちは説明している。

記事だけにもとづいてやたらに論評するのは差し控えるべきだと思うが。裁判所が重視しているのが、「Googleは音楽ファイルのダウンロードだけを意図したものではない」けれども、MP3s4free.netはもっぱらダウンロード先へのリンク提供を意図している、という点、つまり運営の意図・目的であるとすると。最近、ソーシャルブックマーク(あるいはブログも含めて)は、次第に音楽や映像に対するリンク機能の強化に努めている。おそらくこれはこうしたコンテンツへの需要の高まりにもとづいてのことであろう。それらはYoutubeのような、映像コンテンツ投稿に特化したものではなく、そうではない形であるからこそ気軽に、リンク機能を提供しているようにも見える。

豪州の上の判例に従うと、「もっぱら他人の著作物をダウンロードさせることを目的とするサイト」となりかねないサイトは、そこらじゅうにある。

少なくとも日本法では、ダウンロード行為そのものは合法であるが、アップロードする側の公衆送信権の侵害を、サイト運営者が「幇助」してしまう可能性は、先日小倉先生がITMediaで指摘されていたところである。

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2006/12/15

Winny裁判:暫定的に

昨日授業・会議ともたもたしているうちに、続々とWinny事件京都地裁判決関連の記事が出て、読みきれないうちに時間が経った。まああわてずゆっくり考えてみたい。とりあえずここまでのところ。

ここまで読んだところでは、佐々木俊尚さんの記事が一番明快に問題を解説していると感じた。

金子被告の意図が著作権侵害ではなかったのだとしたら、その行為がなぜ「著作権侵害の幇助」に問われなければならなかったのか? 意図はしていないが、結果的に侵害に利用されれば、それは「幇助」となってしまうのか?

弁護側の、検察側の描いたシナリオを崩すことはできた、という意見はたしかにそうだったんじゃないかという気がする。にもかかわらず、幇助する「故意」が、どのような論理で導き出されているのかは、気になるところだ。この辺は判決文で後日確認したい。

一方で高木浩光さんが判決前日に書いた問題提起、「 Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根.」がかなり話題をよんでいる。かなり鋭い指摘。高木さんの文章は難しいという方には、「 Pybigi 高木氏の主張の読解問題.」の冒頭部のぶっちゃけ解説がよさそうだ。

意図せざる情報の流出・流通がもたらす恐ろしさは、この間どんどん鮮明になってきている。でも「恐ろしい」だけで、普通の人の理解は止まってきていて、現在の「Web2.0」とされる動きについても、高木さんの言うようなこうしたネガティブ面についても、イマイチ理解できてない人は意外に多いんじゃないかと感じる。こうした社会の中での「乖離」があるなかで、なんとなく法改正の動きが進む恐れはあるのかもしれない。

憲法とか教育基本法のような情緒的にも反応が出やすい領域と違って、この手の話題に反応できる人は限られるし、やみくもに「危険性」をあおって変な方向に改正論義を進めた場合に、「なんとなく賛成」世論を作り出しやすいような気もする。つまり、「ウィニーのようなソフトによる違法な情報の流通は、権利侵害コンテンツのダウンロードのところから規制しなければ、防ぐことができない。その被害は甚大だ。」なんていわれると、まあたいていの人はなんとなく「そうだなあ」と思ってしまうだろう。著作権保護期間の延長問題も、これだけ話題になっても、ほとんどの人はあんまり関心がない、というかよく意味がわからないんじゃないかと思う。

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2006/12/01

「著作権法改正案で何が変わる?」文化庁吉田氏が著作権の課題を語る

リンク: 「著作権法改正案で何が変わる?」文化庁吉田氏が著作権の課題を語る.

 吉田氏によれば、著作権法改正案は大きく分けて、1)IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信、2)権利制限に関する規定の見直し・追加、3)権利保護の実効性の強化――という3つの内容を見直すものであるという。

とりあえず、あんまり文句の出なさそうなところを一括処理、といった印象。1)については、「同時再送信」についてのみ手当して、今後地デジが間に合いそうもない過疎地での展開をフォローするつもりだろう。ただ、有線放送については、「放送を同時再送信する場合に関しては、報酬請求権を実演家とレコード製作者に付与する」ということになった。個人的意見としては、フレッツのテレビサービスのインタフェイスをなんとかしてもらわないと、ただでさえチャンネル切り替えが遅いわけで、使い物にならないと思う。我が家では東京で使われていたKDDIと比較して、極端に出番が減っている。

無線LANでの「同一構内送信」は、公衆送信権を侵害せずに行うことができるよう、2条の定義規定を変更する。「同一構内」というのは、一つの建物ということのようだが、「一つ」ってなんなのかなあと、やたらと「つながっている」寒冷地の小さな大学を渡り歩いている僕には思える。この疑問はいまだに解消されない。

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2006/11/30

日英の著作権保護期間延長問題

さぼっていた間の情報。コメントは後日。

リンク: ITmedia D LifeStyle:著作権保護期間延長はクリエイターのためになるか (1/3).

リンク: CNET Japan Blog - Lessig Blog (JP):著作権保護期間延長に抗して:英国.

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2006/11/24

ITmedia News:YouTubeの合法性を改めて考える

リンク: ITmedia News:YouTubeの合法性を改めて考える.

とりあえずさらっと一読。

 「多数のユーザーが情報発信するWeb2.0時代。ユーザーの著作権侵害行為に対して、サイト運営者が責任を取るべきという考えは妥当なのか」――五十嵐弁護士は、これが今ホットな論点だと語る。

そんなこといってもユーザは責任取れないんだから、といわれそうだが、妥当な問題提起に見える。結局のところ、流れていってしまうことを前提にして、「組み換え」をしなければならないということだろう。

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2006/11/08

クリエイターら、著作権保護期間延長の議論を呼びかける国民会議発足

<p>リンク: <a title="クリエイターら、著作権保護期間延長の議論を呼びかける国民会議発足" href="http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/11/08/13870.html">クリエイターら、著作権保護期間延長の議論を呼びかける国民会議発足</a>.</p>

<p><a title="asahi.com:著作権の保護期間延長に慎重論議を 別役実氏ら申し入れ�-�文化芸能" href="http://www.asahi.com/culture/update/1108/018.html?ref=rss">asahi.com</a>にも出ているが、上のインターネットウォッチのほうが詳細で正確だろう。基本的には、「もっとよく考えろ」というのがこの会議の趣旨だ。</p>

<p>とはいえ、山形浩生氏の以下の発言が、この会議の方向をあらわしているのかもしれない(朝日はそうとっている)。</p><blockquote dir="ltr" style="margin-right: 0px;"><p>延長に反対する立場だ。死後の保護期間の延長であるという認識が正確に伝わっていないように思う。たとえば、僕の書いたものは、死後50年の現在、平均寿命程度生きたら2100年近くまで延びる。それがさらに伸びたら、著作権者の著作意欲が出るのか疑問だ。</p></blockquote><p dir="ltr" style="margin-right: 0px;">ただ、城処先生の以下のコメントにも留意すべきだろう。</p><blockquote dir="ltr" style="margin-right: 0px;"><p dir="ltr" style="margin-right: 0px;">米国で「著作権延長法」(CTEA)は別名「ミッキーマウス保護法」と言われるように、ミッキーマウスが最初に登場した映画の著作権が2003年に切れるのを見越して、その直前に延長されたが、その他にもヨーロッパではすでに70年に延長されていたという背景もある。欧米ではすでに70年になっている以上、単純に考えて日本が50年では不利なので、その点からは延長に賛成だ。</p></blockquote><p dir="ltr" style="margin-right: 0px;">別に欧米にあわせなくてもいいだろ、とはいうものの、ということだ。ただ、基本は保護期間に関する原則は、「短いほうにあわせる」という形の相互主義なので、日本の著作物の保護期間だけ、アメリカで死後50年でいいっていうのであれば、そんなに不利にはならないのかもしれない。</p>

<p dir="ltr" style="margin-right: 0px;">著作物の流通に関する制度が、現実の技術的発展に全くついていけていない、今の時期に、延長問題を議論していることがそもそも問題だということだろう。正当な利益を持つことが明確な人だけが、著作者の死後70年まで利益を得る、それ以外の権利は消尽させる、という仕掛けになってくれれば、問題は解消するように思える。そういうだけなら簡単だが。</p>

<p>追記:IT Mediaにも関連記事が出た。<br />リンク: <a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0611/08/news103.html" title="ITmedia News:「著作権保護期間の延長、議論を尽くせ」――クリエイターや弁護士が団体発足">ITmedia
News:「著作権保護期間の延長、議論を尽くせ」――クリエイターや弁護士が団体発足</a>.</p>

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2006/10/29

BBC NEWS | UK | Call for legal copying of own CDs

こうやってブログを書き始めると、自分の勉強不足を自覚する。
それはそれでいいことなのだろう。

リンク: BBC NEWS | UK | Call for legal copying of own CDs.

自己所有のCDやDVDを複製することを、法的に承認すること。著作権の保護期間を延長しないこと。がこのレポートの趣旨。

前者について、英国では、私的使用のための複製(そういう書き方ではないと思うが)が認められていないということだろうか?この記事によると、日々英国民の多くが著作権侵害を繰り返している、そうなのだが。こちらをみたほうが良さそうだ。

http://www.ippr.org.uk/pressreleases/?id=2404

Current intellectual property law provides the owner of copyright in a work with the exclusive right to copy it ‘in any material form’. While exceptions to copyright do exist, for example copying for the purposes of research, reporting or parody, these apply only in special circumstances and only where a ‘reasonable proportion’ of the work is copied. What constitutes a reasonable proportion is not defined; however, it is not taken to cover copying a work in its entirety. The UK's exceptions to copyright - so called 'fair dealing' provisions - do not include a private right to copy.

(中略)

The EU Copyright Directive gives scope to introduce a private right to copy: Article (38) Member States should be allowed to provide for an exception or limitation to the reproduction right for certain types of reproduction of audio, visual and audiovisual material for private use, accompanied by fair compensation.

というわけで、英国著作権法では、著作物を丸ごとコピーするのは、私的使用のための複製として許容されないということになる。英国発のLast FMは、自分でCDからコピーしたか、あるいはダウンロードした音楽ファイルのプレイリストを、みんなに晒してシェアしている。自分で買ったものかどうかはバレないの?という項目がFAQにあったが、自分で買ってても、このレポートにしたがうなら、UKでは法的に許容されないということになる。

なので、「private right to copyを著作権法に含めろ」と、話としては納得だが、ほんとにそうなっていたのか。ノーマークだったのでちょっとびっくりでがっくり。UKがそうだとすると、コモンウェルスの他の国もそうなっているのだろう。

追記:日本語にフォロー記事がITmediaに出た。

リンク: ITmedia News:「私的利用目的での複製を合法化せよ」――英シンクタンクが主張.

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